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自筆証書遺言書の検認手続き

遺品整理の途中で被相続人の筆跡で書かれたと思われる遺言書を発見した場合、間違ってもその場で開封しないよう注意しなければなりません。

被相続人がご自身で書いた遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるもので、開封するには家庭裁判所の検認が必要です。検認手続きを済ませていない状態で開封すると5万円以下の過料に処されてしまうため、中身が気になるからといって勝手に開けるような真似は控えましょう。

なお、法務局において保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

自筆証書遺言の検認と手続きの流れ

自筆証書遺言とは、被相続人(遺言者)がご自分で本文・日付・氏名を書き、押印する遺言書です。いつでも手軽に作成できるというメリットはありますが、それゆえ内容の改ざんや偽造がしやすく、これらの行為を抑止するために家庭裁判所の検認手続きは設けられています。

なお、家庭裁判所で行う自筆証書遺言の検認手続きの流れについては、以下の通りです。

家庭裁判所における検認手続きの流れ

  1. 家庭裁判所へ検認の申立てを行う
    ※被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  2. 申立て後、裁判所から検認期日の通知が到着
  3. 検認期日当日、申立人は家庭裁判所へ遺言書を持参
    ※申立人以外の相続人の出席については選択自由
  4. 裁判官によって遺言書の開封・検認を行う
    ※開封には申立人と相続人の立ち会いが必須
  5. 検認終了後に「検認済証明書」の取得申請を行う
    ※遺言を執行するために必要

上記の流れに沿って検認手続きを済ませた後は、遺言書の内容にもとづいて遺産分割および相続手続きを進めていきます。

なお、遺言書の検認手続きは相続人に遺言書の存在とその内容を知らせることに加え、遺言書の形状や日付、被相続人の署名等を明らかにすることを目的としています。
それゆえ、遺言書の内容について有効・無効の判断を下すものではありません

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