生命保険に関する手続き
亡くなった方が死亡保障のついた生命保険に加入していた場合、死亡保険金を受け取るための手続きを保険会社に対して行う必要があります。
死亡保険金は保険会社から自動的に支払われるものではないため、忘れずに手続きをするように注意しましょう。
なお、死亡保険金を受け取るための手続きは被相続人が締結していた契約内容によって異なりますので、あらかじめ保険会社に確認しておくと円滑に手続きを進めることができます。
死亡保険金を受け取るための手続き
くり返しになりますが死亡保険金を受け取るための手続きは、被相続人が締結していた契約内容によって異なります。生命保険の契約において契約者、被保険者、受取人が誰になっているのかを保険証券で確認したうえで、下記をご参照ください。
なお、生命保険における契約者とは保険の契約者および保険料を支払う方であり、被保険者は契約により補償を受ける方、受取人は保険金を受け取る方を指します。
契約者・被保険者・受取人が被相続人の場合
このような場合、死亡保険金は被相続人の財産という扱いになるため、相続財産として遺産分割を行うことになります。
契約者・被保険者のみ被相続人だった場合
この場合には、受取人に指定されている方が死亡保険金の請求手続きを行います。
契約者のみ被相続人だった場合
この場合には、被相続人の「保険契約者としての地位」が相続財産となります。
その地位を誰が引き継ぐかについては、相続人全員で行う遺産分割協議にて決定します。
死亡保険金を受け取るまでの流れ
では、被相続人が生命保険の被保険者となっている場合に行う手続きの流れを見てみましょう。
- 受取人が保険会社に対して連絡を入れる
- 保険会社から必要書類の一覧と保険金請求書等が送付される
- 以下の書類を用意し、保険会社へ返送する
・保険金請求書
・被保険者の住民票
・医師による死亡診断書、あるいは死体検案書
・受取人の戸籍抄本
・受取人の印鑑登録証明書
・保険証券 等 - 保険会社が書類を確認したうえで支払いの可否を判断する
- 死亡保険金を受け取る
なお、未返済の契約者貸付金等がある場合には、その元利金を差し引いた金額が死亡保険金として支払われます。