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限定承認の手続きについて

限定承認とは相続の際、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を清算する方法です。限定承認を選択する場合には、負債額をしっかりと確認しておくことが重要となります。

こちらのページでは限定承認の申述をする際の手続きについてご説明いたします。

家庭裁判所へ限定承認の申述

限定承認をすることが決まったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述を行います。申述には相続放棄をした相続人を除く、相続人全員の合意が必要となります。

また、限定承認の申述は、相続が発生したことを知った日(多くは被相続人が亡くなった日)から3か月以内に行う必要があります。

限定承認の申述に必要な書類

  • 申述書
  • 被相続人の出生時から亡くなるまでの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 財産目録、当事者目録等

※追加で必要書類の提出を求められる場合があります。

請求申出の公告・催告

限定承認が受理されると、限定承認の申述をした相続人「限定承認者」は相続財産の清算手続きを行います。なお、相続人が複数のときは、申述の受理と同時に選任された「相続管理人」が行います。

限定承認が受理された日から5日以内(相続財産清算人の場合は選任後10日以内)に、限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続きを行います。

公告の申し込み方法

官報販売所のホームページ、メール、郵送、FAX等で申し込むことができます。
申し込みから掲載までは7日程度の日数を要し、費用は4~5万円程度です。

公告期間内に行う手続き

公告期間は2か月となっていますが、その期間にやっておきたい手続きがあります。

不動産の換価

相続財産に不動産が含まれる場合、相続財産清算人は家庭裁判所に対して不動産競売の申立てを行います。
相続人が買い取りたい場合には不動産の競売手続きを止めることで優先的に手続きができます。

財産管理口座の作成(相続人が2名以上いる場合)

相続人が複数いる場合、家庭裁判所が相続人の中から財産管理人を選任します。財産管理人は財産管理のため、債務の精算の手続きに必要な口座を開設します。

相続財産の換価の手続き

限定承認の審判書を手配し、被相続人名義の口座から預金を財産管理口座へ移し、被相続人名義の口座は解約します。

公告期間後の手続き

配当弁済の手続き

公告期間の後に名乗り出た債権者に対して、相続財産清算人は債権額の割合に応じた配当を行います。

残余財産の処理

債権届け出期間に申し出なかった債権者や相続人が知らない債権者がいた場合は、配当手続き後、残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。
そのため、残った財産もしばらくは手をつけずにおくとスムーズに手続きを進める事が出来るでしょう。

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