相続の種類-限定承認-
限定承認とは、被相続人の財産のうちプラスの財産(預貯金、株式、不動産等)を上限として、マイナスの財産(住宅ローン、借金等)を相続することをいいます。
限定承認を選択する際の手続きには期限があり、相続が発生したことを知った日(被相続人が亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
なお、限定承認は相続人全員の合意をもって行わなければならず、もしも他の相続人の中に一人でも限定承認に反対している人がいた場合には認められません。
限定承認の手続きは複雑なため、あまり選ぶ方は多くありませんが、相続財産の中に借金が含まれているが、どうしても相続したいものがある場合などに選択されることもあります。
限定承認のメリット
プラスの財産以上の借金を相続しなくてもよい
【例】相続財産の内訳:借金が3,000万円、預貯金が1,000万円の場合
限定承認を行うことで、預貯金1,000万円と借金1,000万円分だけ相続し、被相続人が遺したプラスの財産である1,000万円を債権者に返済することができます。
先買権を行使し、残したい財産を残すことができる
限定承認をした相続人には先買権という権利が認められています。相続した不動産が競売にかけられた場合、優先的に購入することができます。
限定承認と譲渡所得税
限定承認は被相続人から相続人に対して財産が時価で譲渡されたとみなされるため、含み益が発生した場合には譲渡所得税を納めなければなりません。元々、この譲渡所得税は被相続人にかかる税金であり、被相続人の債務となるため限定承認の対象となります。
限定承認の手続きは初めての方にとってわかりにくい点も多く、複雑な手続きとなりますが、どうしても引き継ぎたい財産がある場合など、限定承認を選んだ方がいい場面もあります。それゆえ相続の方法に悩む場合には、専門家へ相談することもひとつの手です。
また、限定承認を選択するかどうか悩んでおり、期限に間に合わないかもしれないという場合には家庭裁判所にて「相続の証人又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期限を延長できる可能性があります。
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