相続の種類と決定
相続が開始すると、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの相続方法を選択することになります。
しかしながら相続財産には、預貯金や不動産、株式等のプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローン等のマイナスの財産も含まれるので、慎重に検討する必要があります。
- 単純承認:プラスの財産、マイナスの財産すべての財産を相続する方法
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:一切の相続の権利や義務を放棄する方法
限定承認や相続放棄の申述をする場合の期限
限定承認や相続放棄を希望する場合、相続人になったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内に被相続人の最後の住所地である家庭裁判所にて申請を行います。
万が一、この期限を過ぎてしまうと単純承認をしたとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになり、相続人の借金の返済義務が生じます。それゆえ、期限を過ぎることのないよう注意が必要です。
相続の方法を決定するにあたってのポイント
相続の方法を決めるには、まず被相続人の財産を正確に把握することが重要です。
マイナスの財産とプラスの財産をそれぞれ確認し、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には相続放棄を検討しましょう。
また、マイナスの財産が多いもののどうしても相続したいものがある場合には限定承認を検討しましょう。例えば、財産に相続人が住む自宅がある場合に選択する方が多く見られます。
限定承認を選択される場合は手続きや判断基準が複雑となるため、一度専門家へ相談することをおすすめします。
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