相続放棄について
相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切継承しない相続の方法です。
被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続放棄をすることで被相続人に代わって借金を返済する義務がなくなるため、相続人にとってはメリットがあるように感じられます。
しかしながら借金以外の財産も受け取ることができなくなるため、相続放棄を選択する場合には熟考しましょう。
なお、相続財産の中に自宅等、残しておきたい財産がある場合には限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法)を検討しても良いでしょう。
相続放棄の対象となる財産
相続放棄を行う場合、相続の開始があったことを知った時(被相続人が亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
期限を過ぎてしまうと、強制的にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する単純承認をしたとみなされますので注意しましょう。
なお、提出書類に不備があった等により期限に間に合わなかった場合も延長はできません。
どうしても期限内に相続放棄の申述を行うことが難しい場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを期限内に行うことで、期限を延長できる可能性があります。
しかしながら、受理されないことがあるだけでなく手続き自体が複雑であるため、3か月以内に申述できるよう手続きを進めることをおすすめします。
相続放棄が受理されると、被相続人の借金等を相続人が代わりに支払う義務がなくなります。その際には債権者に対して、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された旨を連絡しておくと良いでしょう。
もしも相続放棄が受理された旨の証明を求められた場合には、家庭裁判所にて申請、発行してもらうことができます。
遺産分割協議による事実上の相続放棄
相続放棄を行う場合、これまで説明してきた通り、家庭裁判所へ申述するのが一般的で最も効力を持ちます。
一方、事実上の相続放棄として認められる方法があります。
遺産分割協議にて全財産の相続を放棄するという旨を他の相続人に伝え、遺産分割協議書に記載、署名、押印することで事実上は相続放棄が認められます。
この方法はあくまで事実上の相続放棄となるため、被相続人の債権者に対しての効力は持たず、債権者から借金返済を求められた場合には拒否することはできませんので、注意が必要です。
伊豆の国相続遺言相談室の相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込)~となります。
伊豆の国相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。