相続の種類-単純承認-
相続が始まると、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかから相続の方法を選択することになります。ここではこれら3つの方法のうち、単純承認についてご説明します。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて継承するという相続の方法です。
相続放棄や限定承認を選択する場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述をする必要がありますが、単純承認には特別な手続きはなく、 相続放棄や限定承認の期日である3か月を過ぎると自動的に単純承認をしたものとみなされます。
相続財産の処分については注意が必要
3か月の期限内に相続財産の一部、またはすべてを処分すると単純承認したものとみなされるため、相続放棄や限定承認を検討されている場合には注意が必要です。
例えば債権者から被相続人の借金を支払うよう請求書や督促状が届いた場合、良かれと思って相続財産から返済をしてしまうと相続財産の一部を処分したものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうことがあります。
なお、死亡退職金や共済金は相続財産には含まれないため、受け取っても相続財産を引き継いだとはされません。
相続の方法をどれにするべきかという判断は、相続人のその後の人生を左右する可能性もあるため、被相続人の財産の全体像をしっかりと把握し、判断が難しい場合には専門家へ相談することも検討しましょう。
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