相続放棄が受理されない
相続人が相続放棄を選択し家庭裁判所へ申述をしたものの、受理されないというケースがあります。
ここでは相続放棄が受理されないケースについてご説明します。
被相続人の財産に手を付けてしまった
相続放棄の手続き前に被相続人の財産に手を付けてしまうと、相続放棄の申述を行っても受理されません。
財産に手を付けるというのは“預貯金を使用した”というだけではなく、被相続人の債務も相続財産となるため、“被相続人宛の請求書を支払う”ことも含まれるのです。
「請求書の額面が少額だったから」と支払ってしまうと相続財産を使用したとみなされ、単純承認をしたことになり、相続放棄ができなくなってしまいます。
この場合、後々借金が発覚したとしても相続放棄はできず、相続人は被相続人の負債の返済義務を負うことになります。
相続のすべての手続きが終わるまでは、被相続人の財産には手を付けないことが重要です。
相続放棄の申請書類に不備がある
相続放棄を行う場合、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなくてはなりません。
相続放棄の申述には多くの書類をそろえなくてはなりませんが、書類に不備があり、期限内に受理してもらえなかったということもあるため、早めに手配を進めましょう。
また、相続放棄は専門的知識が必要となるため、一度専門家へ相談することもおすすめです。
伊豆の国相続遺言相談室の相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込)~となります。
伊豆の国相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。