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借金のある相続 

身近な方が亡くなり相続手続きのために財産調査を行ったところ、借金が見つかったというケースは少なくなりません。

借金が見つかると相続放棄について考える方もいらっしゃるでしょうが、すぐに相続放棄の判断をしてしまうのは早すぎるかもしれません

こちらのページでは借金のある相続についてご説明します。

債務整理と過払い金

金融会社やクレジット会社から借り入れを行う場合、多くは返済利息金が設定されています。この返済利息金により、支払うべき金額以上の金額を払っている可能性があり、これを「過払い金」といいます。

被相続人の債務整理を行い、調査を行うことで過払い金を防ぐことができるかもしれません。特に2010年6月の法改正以前に借り入れが開始していた場合には過払い金があるかもしれないため、注意しましょう。

利息制限法の上限利率

2010年6月の法改正により、上限金利が以下のように引き下げられています。

金額利率
元本額10万円未満年20%
元本額10万円以上100万円未満年18%
元本額100万円以上年15%

相続財産に含まれる借金についての過払い金

相続財産に含まれる借金の過払い金の請求を行った結果、借金を返済できるだけでなく、借金以上の過払い金が戻ってきてお金がプラスになるという場合もあります。
被相続人に借金がある際には過払い金がないかどうか一度調査をしてみるとよいでしょう。

過払い金の調査は専門家に依頼することで、スムーズに調査を進めることができます。

伊豆の国相続遺言相談室の相続放棄に関するサポート

相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込)~となります。

伊豆の国相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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