相続財産が不動産のみの場合
相続手続きでよくあるのが、相続財産が不動産のみというケースです。
現金などの財産の場合は単純に相続人の人数に応じて分ければよいですが、不動産は簡単には分割できないため、手続きのなかでトラブルに発展することが多くなってしまいます。
こちらでは実際に起こりうるトラブルについて、例を挙げながらご説明します。
母が逝去し、長男、次男が相続人になるケース
- 財産内訳:自宅1,800万円、預貯金200万円
- 父は3年前に他界し、自宅には母と長男が同居していた
このような場合、本来なら法定相続分に従い、母の財産総額2,000万円の2分の1となる1,000万円を長男と次男それぞれが相続することになります。
しかしながら財産のほとんどを占めるものが不動産(ご自宅)であるため、均等分割をするには下記のどちらかの方法を用いることになります。
- 不動産を売却、財産のすべてを現金化して均等分割
→自宅を売却することとなり、同居していた長男は引っ越しが必要となる - 不動産は同居していた長男が相続、次男との相続分の超過差額800万円を現金で支払う
→現金で差額を支払うには金額が大きい上、もしも現金が用意できない場合は自宅を売却しなければならない
上記どちらの方法を用いたとしても長男の負担が大きくなってしまい、相続手続きに取り掛かった際に長男と次男が揉めてしまう可能性があります。
こうしたトラブルを回避するために「遺言書」を作成します。
相続において遺言書の内容は何よりも優先されるので、「自宅は長男が相続し、その他の財産は次男が相続する」というように記載することで、相続財産が不動産のみの場合でも円満な遺産分割が実現します。