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家族信託の重要ワード-委託者-

家族信託における「委託者」とは、信託財産の所有者のことをいいます。
委託者は自身の財産をご家族など信頼できる人(受託者)に託すことを目的として、信託する目的・受益者・契約期間等を決め、受託者と信託契約を結びます。

受託者にはさまざまな権利と義務が発生するので、受託者を依頼する方には受託者としての責任の重さをきちんと説明する必要があります。

家族信託の仕組み

  • 委託者…財産の所有者、信託契約を行う者
  • 受託者…委託者の財産についての管理・運用等を行う者
  • 受益者…信託契約によって利益を得る者

委託者は財産を託した後、一般的には受託者の監督的な立場になることが多く、受託者の解任受託者が欠けた場合の選任なども行います。

委託者にもしものことがあった場合

委託者が死亡した場合など、もしものことがあった場合、現状では委託者の地位は相続されます。この場合、相続人が複数名いる相続では信託が複雑になる可能性があるため注意しましょう。

そうした事態にならないよう、あらかじめ信託契約において「委託者の死亡時は委託者の地位は承継しない」等の規定を設けておくことが重要となります。

なお、委託者=受益者である方が死亡した場合に備えて第二受益者を定めておき、第二受益者の財産も信託財産へ追加できるように設定することも可能です(受益者連続型信託)

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