財産目録の必要性
相続が発生した際に相続人調査とともに行うことになるのが「財産調査」です。
財産調査は被相続人が所有していた財産の全容を明らかにするために欠かせないものであり、調査によって全財産を洗い出した後は「財産目録」を作成します。
財産目録は相続財産をひと目で把握できるように作成するものですので、種類ごとに分類した財産とその概算評価額を記載し、一覧表のような形にすると良いでしょう。
財産目録は作成しておくと便利
財産調査の結果をもとに作成する財産目録ですが、必ずしも作成しなければならないものではありません。
しかしながら財産目録があることで相続手続きがスムーズに進められるケースもあるので、遺言書のない相続が発生した場合には作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議での遺産分割が楽になる
遺言書のない相続が発生した場合、被相続人が所有していた財産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行います。
財産目録を作成しておけば被相続人の全財産がひと目でわかるので、どの財産を誰が相続するかなど、分割方法を決定しやすくなります。
遺産分割協議が済んだ後で新たな財産が発見された場合には、再度遺産分割協議を行わなければなりません。そうした事態も財産目録の作成によって回避することが可能です。
相続税申告が必要かどうか判断できる
財産目録には財産の概算評価額を記載する必要があるため、財産総額を算出することで相続税申告が必要かどうか、判断することができます。
なお、相続税には基礎控除額が設けられており、財産総額が基礎控除額以下の場合には相続税申告は不要です。
相続税の基礎控除 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)