土地の中にがけ地のある宅地
がけ地とは、通常の用途に利用することが困難な傾斜がある土地のことです。一般的には30度以上の傾斜度があるものが対象とされています。
それゆえ、がけ地を含む宅地は同じ地積の整形地と比べ利用価値の低い土地として評価されるよう、相続税評価額を算出する際には補正を行うことができます。
こちらのページではがけ地を含む土地の評価方法についてお伝えします。
がけ地補正率とは
がけ地を含む土地は、主に平らな部分と傾斜のある部分で構成されています。
がけ地補正とは、がけ地斜面の方位や総面積に対するがけ地地積の割合を参考として数値化された補正率を対象の地積に乗じることで、評価額の調整を計る方法です。
具体的には、土地のすべてが平坦と仮定し、評価額にがけ地補正率を乗じることで相続税評価額を計算します。
がけ地補正率は方位や対象地積の割合によって数値が異なり、補正率の値が小さいほど土地の評価額も下がるよう設定されています。
宅地造成費について
宅地造成費とは、土地を整地にするためにかかる費用(整地費、伐採費、地盤改良費など)をまとめたものです。
宅地造成費が相続税評価に影響するのは、市街地農地・市街地周辺農地、市街地山林、市街地原野等を取得した場合です。対象となる土地を通常の宅地として評価した額から宅地造成費を差し引くことで、適正な額を算出します。
宅地造成費を構成するそれぞれの費用基準は都道府県ごとに毎年定められており、国税庁のホームページで閲覧することが可能です。
宅地造成費とがけ地補正の違い
整形地を基準として補正をするという点から、両者は似た意味合いをもつ調整方法であるかと思われがちですが、日照・採光が考慮されるかという点において大きな差があります。
がけ地補正率にはがけ地の方位が関係し、方位によって補正率が異なるよう設定されています。一方、宅地造成費は主に傾斜を均すのに必要な費用が基準のため、がけ地の方角が評価額に影響することはありません。
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