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相続税について

「相続税」という言葉に聞き覚えはあっても、どのような場合に課せられる税金であるかについては詳しく知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続税とは相続や遺贈により取得した財産の価額の合計等から債務等を差し引いた課税価格のうち、基礎控除額を上回っている部分に対して課せられる税金です。

つまり、被相続人の財産を取得したとしても課税価格が基礎控除額以下であれば、相続税の納付も申告も必要ありません。

ただし、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていた方が今回の相続において財産を取得する場合は、贈与を受けていた分に対する相続税が課されることになります。

相続税における基礎控除額の算出

相続税における基礎控除額は、相続税申告の有無を判断する基準となるものです。
財産を取得した際は以下の計算式を用いて、今回の相続での基礎控除額を算出しましょう。

相続税における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

上記の計算式を見てもわかるように基礎控除額を左右するのは法定相続人の数であり、数が増えればその分だけ基礎控除額も大きくなります。

この法定相続人の数には相続放棄をした方被相続人の養子も含めることができますが、養子については実子がいるかいないかによってカウントできる人数が異なります。

相続税申告および納付の期限

算出した基礎控除額と照らし合わせた結果、相続税の課税対象となった場合には相続税の申告および納付が必要となります。いずれも期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

この期限までに被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で申告・納付を行わないと、ペナルティとして相続税とは別に加算税や延滞税などが課せられる可能性があります。

そうなると金銭的な負担が大きくなってしまうため、期限内に済ませるよう注意しましょう。

相続税の納付が難しい場合

相続税は基本的に現金で一度に納めなければなりませんが、納付が難しい場合には相続財産をそのまま納める「物納」や、年賦払いで納める「延納」という制度を利用する手もあります。
しかしながらこれらの制度には要件が設けられているため、利用できない場合もあることを念頭に置いておきましょう

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